受動喫煙防止のためのガイドラインについて(飲食店向け)
来年の4月から、飲食店における喫煙について、随分と厳しい規則が導入されます。厚生労働省のホームページを見るとそのことについてまとめてありますが、まとめの基となっている、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」について、飲食店向けに、より短くまとめてみました。
かなり端折った部分もあるので、気になった点は別途調べてください。
組織的対策について
・事業者は衛生委員会等を通じて、事業場の実情を把握した上で、各々の事業場における適切な処置を決定する
・達成目標やそのための活動など、推進計画を策定する。策定の際は事業者が参画し、十分に検討する
・事業者による担当部署の指定
・標識の設置
・求人の際の、就業場の受動喫煙を防止するための措置に関する事項の明示
・妊娠してる人や、疾患、疾病をかかえるスタッフ等には一層配慮する。
組織的対策について、ざっとこんな感じで書かれてます。事業者にちゃんと責任持ってやるように、という所と、求人の時も気をつけないといけない、というのが要点かなと思いました。
喫煙可能な場所における作業に関する措置
・20歳未満立入禁止
案内しない、業務させない
明らかな20歳未満者の立入りを見かけたら
声かけ、報告をする
・20歳以上の労働者に対する配慮
20歳以上のスタッフにも気を使う。シフト
等
業務内容やスタッフの採用にも影響ありそうです。また逆に、喫煙できるお店では、スタッフにも喫煙者が必要な気がします。
罰則
・全ての者が対象
禁止場所における喫煙
→指導、助言
→命令
→30万円以下の過料
紛らわしい標識の掲示及び汚損等
→指導、助言
→50万円以下の過料
・施設等の管理権限者が対象
喫煙室等の基準不適合
→指導、助言
→勧告、公表、命令
→50万円以下の過料
標識の未提示
→指導、助言
→50万円以下の過料
除去すべき標識の放置
→指導、助言
→30万円以下の過料
必要書類の不所持
→指導、助言
→20万円以下の過料
・管理権限者に加え、事実上の現場管理者も対象
喫煙器具、設備等の未撤去
→指導、助言
→勧告、公表、命令
→50万円以下の過料
立入り検査への未対応
→20万円以下の過料
20歳未満の者の喫煙室への立入り
→指導、助言
広告、宣伝に未表示
→指導、助言
ちゃんと罰則が細かく決まってます。情報弱者は痛い目に合うかも。
それにしても昨今の国の新制度は、消費税といいこれといい、机上のみで決めて現実とのギャップは現場に丸投げという印象の、勉強しかできない馬鹿が作ったようなものが目立ちますね。
ただでさえ、なり手がいない業界なのでこのまま消滅しなければいいですけど。
世の中どんどんつまらなくなりますな。