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受動喫煙防止のためのガイドラインについて(飲食店向け)

 来年の4月から、飲食店における喫煙について、随分と厳しい規則が導入されます。厚生労働省のホームページを見るとそのことについてまとめてありますが、まとめの基となっている、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」について、飲食店向けに、より短くまとめてみました。

 かなり端折った部分もあるので、気になった点は別途調べてください。

 組織的対策について

・事業者は衛生委員会等を通じて、事業場の実情を把握した上で、各々の事業場における適切な処置を決定する

・達成目標やそのための活動など、推進計画を策定する。策定の際は事業者が参画し、十分に検討する

・事業者による担当部署の指定

・標識の設置

・求人の際の、就業場の受動喫煙を防止するための措置に関する事項の明示

・妊娠してる人や、疾患、疾病をかかえるスタッフ等には一層配慮する。

 

組織的対策について、ざっとこんな感じで書かれてます。事業者にちゃんと責任持ってやるように、という所と、求人の時も気をつけないといけない、というのが要点かなと思いました。

 

 喫煙可能な場所における作業に関する措置

・20歳未満立入禁止

  案内しない、業務させない

  明らかな20歳未満者の立入りを見かけたら

  声かけ、報告をする

・20歳以上の労働者に対する配慮

  20歳以上のスタッフにも気を使う。シフト

  や動線上の工夫、喫煙室の清掃をさせない

  等

 

業務内容やスタッフの採用にも影響ありそうです。また逆に、喫煙できるお店では、スタッフにも喫煙者が必要な気がします。

 

 罰則

・全ての者が対象

  禁止場所における喫煙

   →指導、助言

   →命令

   →30万円以下の過料

  紛らわしい標識の掲示及び汚損等

   →指導、助言

   →50万円以下の過料

 

・施設等の管理権限者が対象

  喫煙室等の基準不適合

   →指導、助言

   →勧告、公表、命令

   →50万円以下の過料

  標識の未提示

   →指導、助言

   →50万円以下の過料

  除去すべき標識の放置

   →指導、助言

   →30万円以下の過料

  必要書類の不所持

   →指導、助言

   →20万円以下の過料

 

・管理権限者に加え、事実上の現場管理者も対象

  喫煙器具、設備等の未撤去

   →指導、助言

   →勧告、公表、命令

   →50万円以下の過料

  立入り検査への未対応

   →20万円以下の過料

  20歳未満の者の喫煙室への立入り

   →指導、助言

  広告、宣伝に未表示

   →指導、助言

 

ちゃんと罰則が細かく決まってます。情報弱者は痛い目に合うかも。

 

それにしても昨今の国の新制度は、消費税といいこれといい、机上のみで決めて現実とのギャップは現場に丸投げという印象の、勉強しかできない馬鹿が作ったようなものが目立ちますね。

ただでさえ、なり手がいない業界なのでこのまま消滅しなければいいですけど。 

世の中どんどんつまらなくなりますな。